任意整理の書類について|委任状が必要な時ってどんな時?

任意整理をする際に必要な委任状とは何なのか。
法律に詳しくない人にはなじみの薄いことばかりだと思いますので、
丁寧に解説していきます。

 

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任意整理で必要な委任状ってなに?

任意整理をする際に、ほとんどの人が弁護士に手続きを依頼することになると思いますが、その際に必要になるのが委任状です。委任状を記載し弁護士と委任の契約を結ぶことによって、弁護士はみなさんの代理人として様々な交渉や申立てができるようになります。任意整理は、この委任契約を交わしたあとに、弁護士が任意整理の対象とする各債権者に対して受任通知を送付していくという流れになります。

 

委任状の内容ってどんなもの?

では、委任状がどういったものなのかわかったところで、実際に委任状にはどのような内容が書かれるのか、見ていきましょう!

委任状には一般的に
①委任者の名前・印鑑
②代理人の名前・所属する弁護士会
③事件の相手方または裁判所
④実際に委任する内容

の4つを最低限書くことが必要になります。
ですが、とくに法律的に定められているというわけではありません。

 

委任状がいらないこともある?

では、委任状は必ず必要なのでしょうか?
先ほども書いたとおり、委任状とは「自分の任意整理の代理を弁護士にお願いします」ということを宣言するものです。つまり委任状がなければ、弁護士はなにもできません。ならば、弁護士に依頼しなければいらないのか?という話ですが、依頼せずに自分で任意整理を行うのであればもちろん委任状は必要ありません。しかし、任意整理は関係各所との交渉や書類の作成など複雑な手続きも多いため、まず弁護士に依頼した方がいいでしょう。
また、弁護士に依頼するもう1つのメリットとして、借金の取り立てが止まるということがあります。「受任通知」というものの送付以降は借金の取り立てをしてはならないという規定があるのです。そして、これを債権者に送付するのが弁護士です。
借金の返済に行き詰まり債務整理を検討されている方にとって、借金の取り立てが止むことは精神的にかなり楽になると思います。(わたしがそうでした…)
そのため、任意整理の際には、弁護士に依頼するのが良いと思います!

 

任意整理は本当にする必要ある?

任意整理は借金問題を解決するためには効果的な方法です。ですが、債務整理には任意整理のほかにも種類があります。
知らずに任意整理を選んで損することがないように、まずは自分が債務整理をするならどういう方法が適切なのかシミュレーションしてみましょう。自分に過払い金があるのか、あるとすればいくらなのかなども無料・匿名で診断できるのでまずは1度診断してみてください。

 

 

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